本人確認へのご協力のお願い
当社では、2008年3月1日施行の「犯罪による収益の移転防止に関する法律※1」ならびに2012年1月1日より適用される「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度※2」の主旨に基づき、本人確認について以下のとおり対応させていただきます。なにとぞご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
- ※1マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与などを防止するため、本人確認、確認記録・取引記録の作成と保存(各7年間)、疑わしい取引の行政庁への届け出が義務付けられています。
- ※2お客様が貴金属地金を1回のお取引につき200万円を超えてご売却された場合に、取引内容などを記載した支払調書を所轄の税務署に提出することが義務付けられます。詳しくはこちらをご覧ください。
本人確認をさせていただく場合
- 現金で200万円を超えたご購入をされる場合
- ご売却の場合
- 「石福プラチナ&純金積立」へのご入会時
- 「石福プラチナ&純金積立」の会員様がご来店により200万円を超えたスポット購入をされる場合
- 「石福プラチナ&純金積立」の会員様がご来店により積立貴金属地金をお引出し、ご売却、商品と等価交換される場合
本人確認の際に必要となる本人確認書類
本人確認を行う際に必要となる公的証明書(本人確認書類)は、下記のとおりです。有効期限のあるものは、有効期限内のものに限ります。有効期限のないものは、送付を受ける日の前6ヶ月以内に作成されたものに限ります。
お客様が個人の場合
氏名・住所および生年月日を確認させていただきます。
本人確認書類としてご利用可能なもの
運転免許証、各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載のあるもの)、旅券(パスポート)、取引を行う事業者との取引に使用している印鑑に係る印鑑登録証明書、官公庁発行書類などで氏名、住居、生年月日の記載があり、顔写真が貼付されているもの など
お客様が代理人を利用した取引を行う場合
お客様と実際の取引担当者(代理人)双方の本人確認を行わせていただきます。
お客様が法人の場合
法人の名称および本店または主たる事務所の所在地の確認を行うとともに、その法人に関わる取引を行う方(代表者など)の本人確認書類も提示していただきます。
本人確認書類としてご利用可能なもの
登記事項証明書、印鑑登録証明書、官公庁発行書類で法人の名称および本店または主たる事務所の所在地の記載があるもの など
お客様が法人格を有していない場合
お客様が、国や地方公共団体、人格のない社団・財団の場合には、その組織を証明する公的書類がありませんので、取引を行う方(代表者など)の本人確認書類(個人の場合に同じ)を提示していただきます。




